制度の概要
1.生活福祉資金について
「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
本貸付制度は、高知県社会福祉協議会を実施主体として、四万十市社会福祉協議会が窓口となって実施しています。低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯等世帯単位に、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金、たとえば、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学、介護サービスを受けるための費用等の貸付けを行います。
低所得世帯…資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められ る世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(別紙1貸付所得要件)。
障害者世帯…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の属する世帯。
高齢者世帯…65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)。
- ①貸付対象
- 生活福祉資金の貸付けの対象となる世帯は下記のとおりです。
- ②資金種類、貸付条件
貸付資金は、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金の4種類となりました。
各資金の概要や貸付条件は、別紙1のとおりです。
- ③連帯保証人と貸付利子
借入申込者は、原則として、連帯保証人を立てることが必要ですが、諸事情により連帯保証人を立てない場合も借入申込をすることができます。
貸付利子の利率は、連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1.5%となります。
◎問合せ先 四万十市社会福祉協議会 電話0880-35-3011
貸付条件一覧
別紙1(貸付事業一覧)
生活福祉資金貸付事業 パンフレット (2790KB) |
◇◆◇小口生活資金貸付事業◇◆◇
四万十市社会福祉協議会独自の貸付制度で、四万十市内の低所得世帯等の方に対し、短期の生活資金の貸付と相談援助を行う事により、生活の安定を図っています。
・貸付限度額 100,000円
・期限内償還の場合無利子
◎問合せ先
四万十市社会福祉協議会(☎ 0880-35-3011)
◇◆◇福祉機器貸出事業◇◆◇
市民の皆様からご寄附でいただいた浄財等を活用して、在宅の高齢者や身体障害者等の日常生活の便宜を図るため無料で車椅子等の一時的な(利用期間は2ヶ月以内)貸付を行っています。
◎問合せ先
◎問合せ先
四万十市社会福祉協議会(☎ 0880-35-3011)