「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
本貸付制度は、高知県社会福祉協議会を実施主体として、四万十市社会福祉協議会が窓口となって実施しています。低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯等世帯単位に、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金、たとえば、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学、介護サービスを受けるための費用等の貸付けを行います。
低所得世帯…資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められ る世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(別紙1貸付所得要件)。
障害者世帯…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の属する世帯。
高齢者世帯…65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)。
貸付資金は、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金の4種類となりました。
各資金の概要や貸付条件は、別紙1のとおりです。
借入申込者は、原則として、連帯保証人を立てることが必要ですが、諸事情により連帯保証人を立てない場合も借入申込をすることができます。
貸付利子の利率は、連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1.5%となります。
◎お問合せ 四万十市社会福祉協議会 電話0880-35-3011